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ファクタリングで償還請求権は必要ですか?

原則として、償還請求権のない(ノンリコース)契約であるべきです。償還請求権がある契約は、経済的に貸付けと同じ機能を持つとして貸金業に該当する可能性があります。

金融庁の考え方

金融庁は、譲渡した債権の回収が売主に委託されていて、集金できなかった場合に売主が買い戻す、または売主自身の資金で支払わなければならない形態について、経済的に貸付けと同様の機能を有するとしています。さらに、償還請求権の有無だけでなく経済的側面や実態に照らして判断されるとされています。

契約書で確認する言葉

「買戻し」「償還請求」「連帯保証」「分割弁済」。これらが入っていたら、その契約は債権売買ではない可能性があります。見分け方はこちら

最終更新 2026-08-30

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