ファクタリングを2社利用するとどうなる?
別々の債権であれば、複数社の利用自体は違法ではありません。ただし同じ債権を2社に売れば二重譲渡となり、詐欺罪に問われる可能性があります。
問題がない場合
A社への売掛債権をX社に、B社への売掛債権をY社に売る——これは別の資産を別の相手に売っているだけなので問題ありません。
問題になる場合
同一の債権を複数社に譲渡する(二重譲渡)。債権譲渡登記や確定日付のある通知の先後で優劣が決まるため、後から譲渡した側は回収できず、意図的なら詐欺罪に問われる可能性があります。
実務上の注意
2社目に申し込む際、既存の譲渡について聞かれたら正直に答えてください。登記があれば確認されます。また複数社を並行利用している状態は、資金繰りが限界に近いサインでもあります。相談先を先に見てください。